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認定特定創業支援事業等に係る取り組みについて
〜支援創業関連保証をご利用ください〜 特定創業支援事業に取り組んでいる市町村で事業を行っている中小企業の皆さまは、特定創業支援事業により支援を受けた場合、従来の創業関連保証よりメリットの大きい「支援創業関連保証」の対象となります。ぜひ積極的にご利用ください。 1 認定特定創業支援事業について 平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画(最長5年間)」を、国が認定します。 2 創業支援事業計画の認定を受けた市町村平成28年1月末時点で、群馬県内すべての市町村が認定されています。 3 支援創業関連保証の特徴とメリット対象者は、認定特定創業支援事業により支援を受けた方となります。支援を受けたことについて市区町村長の証明が必要となります。 従来の創業関連保証比較して、以下のようなメリットがあります。
4 支援創業関連保証の概要
【参考】創業スクール等への当協会職員の講師派遣について当協会では、創業支援策の一貫として、認定市町村等が開催する創業スクール等に、当協会職員を講師として派遣しています。信用保証の利用の仕方や、各種保証制度や当協会の創業支援メニューの紹介等をさせていただいています。
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群馬県信用保証協会 〒371-0026 群馬県前橋市大手町3-3-1 TEL 027-231-8816