![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
経営者保証ガイドライン対応保証が創設されました
日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」において、平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえて、中小企業者並びに保証人(経営者本人等)によって当該ガイドラインにおいて求められている対応が講じられていることを前提に、信用保証協会が金融機関と連携して経営者保証に依らない融資を推進することにより、中小企業者に対する金融の円滑化を図ることを目的に創設された全国統一の保証制度です。 1.申込人資格要件次の(1)から(4)までの要件をすべて満たす中小企業者(法人)が対象です。
2.保証条件
3.本制度の利用に係る金融機関の責務及び報告(1)協調融資取扱金融機関は、本制度による保証付き融資の実行と同時に、信用保証協会の保証を付さない融資(経営者保証に依らない無保証人融資)を、本制度による保証付き融資額の6割以上の割合の金額にて同等の融資条件(貸付金利を除く)で貸し付けることが必要です。 (2)適時適切な財務情報等の報告 取扱金融機関は中小企業者から、適時適切な財務情報等の取得に努め、原則として年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対して中小企業者の財務情報等の状況並びに申込人の資格要件を充足しているか否かを報告(※)しなければなりません。 (※)報告書:「経営者保証ガイドライン対応保証」資格要件等状況報告書(様式3) 4.その他
5.本制度の取扱開始は、平成26年2月1日です。 |
|
群馬県信用保証協会 〒371-0026 群馬県前橋市大手町3-3-1 TEL 027-231-8816