セーフティネット保証4号が適用されます【令和元年台風第19号に伴う災害】
掲載日:2019年10月18日
このたびの台風第19号による被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
令和元年台風第19号に伴う災害に関して、群馬県を含む13都県316市区町村に災害救助法が適用されました。災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されます。
セーフティネット保証4号の概要
適用の対象となる方
- 指定地域(※)において1年間以上継続して事業を行っている
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要になります)
(※)群馬県における指定地域は以下のとおりです
前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡みなかみ町、邑楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町
保証限度額
無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証と別枠)
セーフティネット保証の詳細につきましては、経営安定関連保証(セーフティネット保証)のページをご覧ください。
セーフティネット保証4号のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。