事業改善・再建に取り組みたい

経営改善支援・事業再生支援へのご案内

当協会では資金調達(保証制度)のほかに、事業改善・再建に取り組む中小企業・小規模事業者の皆さまを支援するメニューがございます。ぜひ当協会の経営改善支援・事業再生支援をご確認ください。

経営改善支援
事業再生支援

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)

新型コロナウイルス感染症により経営への影響を受け、借入が過大となった中小・小規模事業者の皆さまの、経営改善や資金繰りを支援する制度です。
本制度は、既存制度である「事業再生計画実施関連保証」(通称:経営改善サポート保証)に、新型コロナウイルス感染症の影響に係る時限措置として、各要件等の緩和や保証料の軽減措置を設けたものとなっています。

詳細情報

経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)

中小企業再生支援協議会の指導または助言を受けて作成された計画や、経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された計画等に従って事業再生を図る方を対象にした制度です。

保証限度額 2億8,000万円(一般保証とは別枠です)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内(据置1年以内)
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じ
保証料率 責任共有対象の場合0.68%、責任共有対象外の場合0.8%

群馬県中小企業再生支援資金

県内の企業再生を促進することを目的とした制度です。

融資 
対象者
A-1タイプ 中小企業再生支援協議会の支援を受けて経営改善計画を策定し、計画実施により再生を図ろうとする方
A-2タイプ 群馬県経営サポート会議で各関係者が協議した経営改善計画の実施により再生を図ろうとする方(保証協会の協力を得て実施する方に限ります)
B-1タイプ 信用保証協会の支援を受けて経営改善計画を策定し、計画実施により再生を図ろうとする方
B-2タイプ 信用保証協会の求償権消滅保証を利用し、事業再生を図ろうとする方 
(対象となる求償権が損失補償を付した県制度融資である場合に限ります)
Cタイプ 信用保証協会の事業再生保証制度を利用し、事業再建を図ろうとする方 
(事業再生保証制度は、民事再生等の法的な再建手続きを行う中小企業者の事業再建の円滑な進捗を図ることを目的とした国の制度保証です)
融資限度額 6,000万円
保証 
期間
A,Bタイプ 運転資金 10年以内(据置1年以内) 
設備資金 12年以内(据置2年以内)
Cタイプ 運転資金 原則1年以内
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 金融機関、保証協会の定めるところによります

経営力強化保証制度

金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行う際に利用いただける制度です。

新規取り扱いは終了しました。本制度には取り扱い期限が定められています。
(令和5年3月31日までに保証申込受付)

保証限度額 2億8,000万円
保証期間 一括返済の場合1年以内
分割返済の場合 設備7年以内(据置1年以内)、運転5年以内(据置1年以内)
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じ
備考 ・保証料率を概ね▲0.2%引下げ
・4半期毎に金融機関に対し事業計画の進捗報告をしていただきます

詳細情報

求償権消滅保証(ランクアップ保証)

求償権※の返済のための借入に保証を付すことは認められていませんでしたが、求償権先でも事業を継続している企業が新規の資金調達ができない状況に陥ることが多いことから、このような企業に対し、再生計画の策定を前提として求償権を消滅させる保証を行うことができます。

※求償権…金融機関に対し保証協会が代位弁済した保証付融資