コンプライアンスへの取組み

 信用保証協会は、中小企業の振興と地域経済の活力ある発展を積極的に支援するという公共的使命と社会的責任を果たすため、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な事業活動を遂行することが求められています。

 そのため当協会では、信用保証制度全体に対する信頼の確立を目指すため、役職員一丸となって、コンプライアンスの実践に取り組んでおります。

1.コンプライアンスとは

 「コンプライアンス」とは、一般的には「法令等の遵守」と定義付けられます。近年では、遵守する対象は単に法令だけでなく、(1)法律、法令、(2)官公庁等から発せられた規則、通達等、(3)倫理や道徳を含む社会規範、(4)企業内の内部規定とされています。

2.コンプライアンスの必要性

 平成11年に金融検査マニュアルが公表されて以来、金融機関のコンプライアンスに関する問題は大きくクローズアップされ、コンプライアンス重視の企業風土の醸成を求められるようになりました。信用保証協会においても、国および地方公共団体等関係機関の支援をもとに、中小企業金融の円滑化のために不可欠な機関として、中小企業施策の重要な一翼を担っていることに鑑み、その公共的使命に反し、信用を損なうことのないよう、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な事業活動を遂行することが求められます。

3.信用保証協会倫理憲章

 信用保証協会は、国および地方公共団体等関係機関の支援のもとに、「信用保証」を通じて金融の円滑化に努めることにより、中小企業と金融機関とを結ぶ「かけ橋」として、中小企業の振興と地域経済の発展に貢献します。 そのため、信用保証協会は、社会からの揺るぎない信頼の確立を得られるよう、高い自己規律に基づき更なる努力を続けてまいります。

4.組織体制図