災害・経済危機等の発生時に経営を安定させたい

伴走支援型特別保証制度

本制度は、令和6年6月30日をもって受付を終了いたしました。

 

新型コロナウイルス感染症および令和6年能登半島地震による災害により経営への影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまの資金繰りを支援する制度です。通常、お客様にご負担いただく信用保証料について、国による負担軽減措置が講じられています。

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経営安定関連保証(セーフティネット保証)

セーフティネット保証とは取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている企業や、国が指定した業種を営んでいる企業、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障が生じている企業などを支援することを目的とした国の制度による保証です。県や市町村の制度融資と併用することもできますので、ご相談ください。 詳細情報

災害関係保証

大規模な災害や局地的に激しい災害よって直接被害を受けた中小企業・小規模事業者の事業の再建に必要な資金を、円滑に供給することを目的とした国の保証制度です。激甚災害法により指定された災害で、中小企業信用保険法の特例措置が適用される場合に、この制度が利用できます。

保証限度額 2億8,000万円
保証期間 20年以内(据置1年以内)
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じてご提供いただきます
保証料率 0.80%

危機関連保証

突発的に生じた大規模な経済危機や災害を起因として、著しい信用収縮が生じた中小企業・小規模事業者への資金調達を支援する制度です。国による「危機」の指定がされた場合に、この制度が利用できます。

2022年1月現在、危機の指定はありません。

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