保証の対象となる企業
1.人格
(1)原則として対象となる人格
個人 | 個人事業者は対象となります。 |
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会社 | ・株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社が対象となります。 ・士業法人(監査法人、弁理士法人、弁護士法人、税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人及び行政書士法人)も対象となります。 |
組合 | 対象となります。(「5 規模(2) 組合の場合」を参照してください。) |
特定非営利活動 法人(NPO法人) |
特定事業を行うNPO法人は原則として対象となります。ただし、個別法により中小企業者と「みなされた」NPO 法人は、一部の保証制度のみ対象となります。 |
(2)一部対象となる人格・対象とならない人格
一般社団法人 社会福祉法人 一般財団法人 |
医業を主たる事業とする場合は対象となります。 |
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その他 | 学校法人・宗教法人・中間法人・有限責任事業組合(LLP)は対象となりません。 |
※ 上表以外にも対象となる場合もございます。医業には、日本標準産業分類上の「病院」「一般診療所」「歯科診療所」「獣医業」および「介護老人保健施設」が該当します。
2.住所
群馬県内において事業を行っている中小企業者で、下表の個人または法人が対象となります。
なお、地方公共団体の制度融資によっては、別途定めがあるものもございます。
個人 | 住居または事業所のいずれかが群馬県内にある方 |
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法人 | 群馬県内に本店または事業所を有する中小企業者 |
3.業種
商工業等の大部分の業種が対象となりますが、主に次の業種は対象外となります。
主な対象外業種 |
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なお、信用保証制度の目的から保証対象とすることが好ましくない業種や制度上積極的に支援・育成するにふさわしくないサービス業の業種については、保証の対象になりません。
4.営業経歴
営業年数は問わず、客観的に事業を行っていることが明らかであれば対象となります。創業関連保証等、創業に係る一部の保証制度では、これから創業する方も保証の対象となります。なお、地方公共団体の制度融資によっては、別途定めがあるものもございます。
5.規模
(1)個人・会社の場合
個人の場合・NPO法人の場合は、常時使用する従業員の数が下表に該当すれば対象となります。
会社の場合、資本金と常時使用する従業員の数のいずれかが下表に該当すれば対象となります。
【保証の対象となる企業規模】
業種 | 資本金または出資金 | 常時使用する従業員 |
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製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業(士業法人も含む) | 5千万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | - | 300人以下 |
次の政令特例業種については規模要件が異なります(NPO法人は特例対象外)。
業種 | 資本金または出資金 | 常時使用する従業員 |
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ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | ||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。
【例】 建設業、不動産業(建物売買業、土地売買業、不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産代理業・仲介業、不動産管理業)、運送業、通運事業、倉庫業、印刷業、出版業、電気・ガス供給業、生命・損害保険代理業、土石採取業、木材伐出業、鉱業、旅行業
※医療法人等とは、医療法人及び医療を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人または社団法人をいいます。
※医業を営む個人の「常時使用する従業員」の規模要件は100人以下となります。
※ 中堅企業(破綻金融機関等関連)特別保証の規模要件等は、別に定められています。詳しくは当協会までお問い合わせください。
(2)組合の場合
当該組合が保証対象事業を営むこと、またはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営むことなどが要件となっており、組合自体の出資の総額及び従業員についての規制はありません(ただし、構成員に規則を設けるものもあります)。保証対象となる組合とその要件等詳細については、当協会までお問い合わせください。
6.許認可業種
免許・許可・認可・登録・届出等を必要とする業種(許認可業種)については、その許認可を取得していることが必要です。保証申込時に許認可証の写しを提出していただきます。
許認可等を受けている方と借入名義人が一致していることが必要ですが、個人事業者の一部許認可については、借入人と許可名義人が異なっていても対象となるものもあります。
また、許認可は、有効期間内であることが必要です。ただし、許認可の有効期間を経過していても、有効期限内に再申請の手続をしている場合については、許可申請書の写しをもって保証を行うことができます(許可取得後にその写しを送付していただきます)。