災害関係保証が適用されます【令和元年台風第19号、第20号、第21号に伴う災害】
掲載日:2019年12月04日
※適用される災害が追加されました。
このたびの台風第19号、第20号、第21号により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨(令和元年台風第19号、同年台風第20号、同年台風第21号)による災害に関して、災害関係保証が適用されます。
災害関係保証の概要
適用の対象となる方
- 被災区域(※)に事業所を有し、激甚災害により直接的な被害を受けた中小企業者
(※)被災区域は以下のとおりです
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
保証限度額
無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証と別枠)
災害関係保証のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。