セーフティネット保証4号の適用される地域が変更されました【令和元年台風第19号に伴う災害】

このたびの台風第19号による被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

令和元年台風第19号に伴う災害に関して、国が指定した地域において災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されます。この指定地域について今般見直しされ、令和2年2月12日付で群馬県の全ての市町村が対象外となりました。

セーフティネット保証4号の概要

適用の対象となる方
  • 指定地域(※)において1年間以上継続して事業を行っている
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要になります)

(※)令和2年2月12日現在の指定地域は中小企業庁のページ(外部リンク)をご覧ください。

 

保証限度額

無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証と別枠)

セーフティネット保証の詳細につきましては、経営安定関連保証(セーフティネット保証)のページをご覧ください。

 

現在、群馬県は指定地域となっていませんが、主に他県で事業活動を行っていても、群馬県に事業所をお持ちのお客さまであれば、当協会をご利用いただけます。セーフティネット保証4号のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。

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