危機関連保証

突発的に生じた大規模な経済危機や災害を起因として、著しい信用収縮が生じた中小企業・小規模事業者への資金調達を支援する制度です。国による「危機」の指定がされた場合に、この制度が利用できます。

2022年1月現在、危機の指定はありません。

対象者 
(資格要件)

中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者。

制度の特徴

・突発的に生じた大規模な経済危機や災害を起因として、著しい信用収縮が生じた中小企業・小規模事業者への資金調達を支援する制度です。

・責任共有の対象外(100%保証)となります。

資金使途

経営の安定に必要な事業資金

保証限度額

2億8千万円(一般保証と別枠) 
※セーフティネット保証、災害関係保証、東日本大震災復興緊急保証と合算して、5億6千万円(普通保険4億円、無担保保険1億6千万円)以内。

保証期間

10年以内(据置期間2年以内)

返済方法

原則として均等分割返済

貸付利率

金融機関所定利率

担保

必要に応じてご提供いただきます

連帯保証人

必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

保証料率

0.80%

留意点

市町村長または特別区長の認定書を添付していただきます。

金融機関による業況モニタリングが必要となります。

 

災害・経済危機等の発生時に経営を安定させたい