経営安定関連保証(セーフティネット保証)

セーフティネット保証とは取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている企業や、国が指定した業種を営んでいる企業、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障が生じている企業などを支援することを目的とした国の制度による保証です。県や市町村の制度融資と併用することもできますので、ご相談ください。

セーフティネット保証のメリットは…

  1. 一般の保証限度額(2億8千万円)と同額の保証が、別枠で利用できます。 
  2. 保証期間は最長10年間で、資金繰りの安定が図れます。 
  3. 一般の保証よりも低い保証料率でご利用になれます。

対象となる方は…

下記のいずれかの要因に該当し、事業所の管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方

1号: 大型倒産の発生によって経営の安定に支障が生じている中小企業者
2号: 取引先企業の事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている中小企業者
3号: 特定地域における特定業種で災害等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者
4号: 特定地域において災害等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者
5号: 全国的に業況の悪化している業種を営んでいる中小企業
6号: 取引金融機関の破綻によって資金調達等に支障が生じている中小企業者
7号: 金融機関の支店削減等の合理化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者
8号: 整理回収機構または産業再生機構へ債権が譲渡され、事業再生が可能な中小企業者

 

セーフティネット保証の概要

保証限度額 個人・会社:2億8,000万円
中小企業団体:4億8,000万円
※ 普通保証・無担保保証とは別枠でご利用できます。
※ 6号認定については、個人・会社3億8,000万円、中小企業団体4億8,000万円
保証期間 原則として10年以内
保証料率 責任共有対象のものは0.68%
責任共有対象以外のものは0.80%
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
必要書類 市町村長による認定申請書 等

 

災害・経済危機等の発生時に経営を安定させたい