金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。
下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。
群馬県信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い
通 称 | 要 件 |
金融機関連携型 |
• 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。 • 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。 • 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。 など |
財務要件型 | 直近決算期において一定の財務要件を満たしている。 (「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります) |
担保充足型 | 法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。 |
既にお借り入れをされている方は保証条件変更により「金融機関連携型」の要件を確認させていただくか、個別でもご相談に対応させていただきます。
上記に加え、令和6年3月15日より、経営者保証を不要とする新しい保証制度の取り扱いを開始しました。
各制度の詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(PDF:365KB)
本件に関するご相談は営業部・支店の保証課まで