建設業における「解体工事業」の許可について

平成28年6月1日より「建設業法の一部を改正する法律」が施行され、許可に係る業種区分が見直されました。従来「とび・土工工事業」に含まれていた『工作物の解体』が分離独立し「解体工事業」として区分されました。

ただし、改正法の施行時点で「とび・土工工事業」の許可を取得していて解体工事業を営んでいる場合は、経過措置として施行日から3年間(平成28年6月1日~平成31年5月31日)は解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。

平成31年6月1日以降は、経過措置が適用されなくなりますので、解体工事業を営む場合は原則として「解体工事業」の許可を取得する必要がありますので、ご留意ください。

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