当協会では、自然災害という予測不能な緊急事態が発生した時にスピーディな資金繰り支援を実現するため、独自の保証制度を創設・常設しました。本制度は令和8年10月19日から取扱を開始します。
公的な被災証明書や罹災証明書の取得は必要ありません。自然災害による直接被害を受けた方であれば規模の大小を問わずご利用いただけますので、お困りの際は当協会までご相談ください。
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