新型コロナウイルス感染症の影響が生じているため危機関連保証の取り扱いが開始されました

 新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けているため、危機関連保証の取り扱いが開始されました。指定期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日までです。

危機関連保証の制度概要についてはこちらをご覧ください。

危機関連保証

 

なお、上記と並行してセーフティネット保証5号の指定業種が追加されました。

追加された指定業種(中小企業庁ホームページ)

 

危機関連保証、セーフティネット保証5号のご利用に関することは、保証統括部保証推進課、営業部及び各支店の保証課までお問い合わせください。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。

 

 

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