特定遊興飲食店営業に係る取扱いの変更について

 「特定遊興飲食店営業」につきましては、風俗営業に該当する飲食店と同様に「食事の提供を主目的とする場合に限り信用保険の対象としておりましたが、平成30年4月より取扱いが変更となり、食事提供を主目的としているかどうかに関わらず、信用保証の対象になりました。

 

【宣誓書(風俗営業確認用)の改正】

深夜における酒類提供飲食店などは、風俗営業法の許可を受けていないことの確認資料として、保証申込時に「宣誓書」の提出をお願いしています。

今回の取扱いの変更に伴い「宣誓書」の書式を改正しました。改正後の書式は、金融機関専用ページ(要ユーザー名・パスワード)よりダウンロードできます。

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