事故案件の流動性預金開放協議についての変更点のお知らせ
掲載日:2018年04月23日
当協会では、従来「調整課」で担当していた事故受付や調整業務について、平成30年4月より、各保証課を窓口とし、事故調整業務を行っています。
今般、金融機関の実務を考慮して、事故案件の流動性預金開放協議について下記のとおり変更しますので、金融機関の皆さまにおかれましては、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
○従来
事故報告事由発生後に、被保証人及び連帯保証人の預金について払出・開放を認めたい場合は、金融機関より当協会に対して事前協議が必要となります。
○変更後
事故報告事由発生後から期限の利益喪失までの間は、流動性預金の払出・開放を認める場合であっても、事前協議を不要とします。
期限の利益喪失から代位弁済までの間の流動性預金の払出・開放については、従来どおり事前協議が必要となります。事前協議の際は、「流動性預金の取り扱いについて(協議)」をご利用ください。本書式は、金融機関専用ページ(※要ユーザー名・パスワード)よりダウンロードできます。
事故報告事由発生後の固定性預金の払出・開放については、従来どおり原則として認めません。特別な事情がある場合には、当該案件の担当部署までご相談ください。
変更後の整理(平成30年4月より)
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流動性預金 |
固定性預金 |
事故事由発生~期限の利益喪失前 |
協議不要 |
原則として認めない |
期限の利益喪失後~代位弁済 |
事前協議制 |