信用保証対象業種(金融業)の追加について
掲載日:2023年08月07日
令和5年8月7日施行の施行令改正に伴い、従前では保証対象外としていた金融業のうち、一部業種について保証対象となります。具体的な業種につきましては、以下のとおりです。
日本標準産業分類小分類名(小分類番号)
クレジットカード業、割賦金融業(643)
金融商品取引業(651)※
商品先物取引業、商品投資顧問業(652)
補助的金融業、金融附帯業(661)※
金融代理業(663)※
※ 一部業種のみ
なお、金融業のお客様の当協会でのお取り扱いは、当面の間、保証統括部保証推進課で対応させていただきます。
本件に関するご紹介は 保証統括部 保証推進課 までお願いいたします。