信用保証対象業種(金融業)の追加について

令和5年8月7日施行の施行令改正に伴い、従前では保証対象外としていた金融業のうち、一部業種について保証対象となります。具体的な業種につきましては、以下のとおりです。

日本標準産業分類小分類名(小分類番号)

 クレジットカード業、割賦金融業(643)
 金融商品取引業(651)※
 商品先物取引業、商品投資顧問業(652)
 補助的金融業、金融附帯業(661)※
 金融代理業(663)※

 ※ 一部業種のみ

 

なお、金融業のお客様の当協会でのお取り扱いは、当面の間、保証統括部保証推進課で対応させていただきます。

本件に関するご紹介は 保証統括部 保証推進課 までお願いいたします。

一覧へ戻る