米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口について
掲載日:2025年08月15日
当協会では米国自動車関税措置等により、中小企業・小規模事業者さまの経営に支障が生じる可能性があることから、令和7年4月3日(木)から米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口を設置し、相談を受け付けています。
今般、休日等営業時間外においても相談を受け付けられるように致しましたので、関税措置により経営に支障が出ているお客さまは、どうぞご活用ください。なお、営業時間中につきましては、引き続きお電話での受け付けを継続しております。
・当協会営業時間とお問い合わせ先
月~金 9:00~17:10 お電話での受け付けをしております。
保証統括部保証推進課 、経営支援課、再生支援課、営業部及び各支店の保証課にお問い合わせください。
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・営業時間外のお問い合わせ先
下記から、メールにてお送りください。翌営業日以降に、当協会の担当者がご連絡をさせていただきます。
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