新型コロナウイルスに関連した感染症の影響によりセーフティネット保証4号が適用されました
掲載日:2020年02月28日
新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じているため、セーフティネット保証4号が適用されました。
セーフティネット保証4号の概要
適用の対象となる方
- 指定地域(※)において1年間以上継続して事業を行っている
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要になります)
(※)群馬県全域が指定地域です。
指定期間
令和2年2月18日から令和2年6月1日まで
保証限度額
無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証と別枠)
セーフティネット保証の詳細につきましては、経営安定関連保証(セーフティネット保証)のページをご覧ください。
セーフティネット保証4号のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。