新型コロナウイルスに関連した感染症の影響によりセーフティネット保証5号の指定業種が追加されました
掲載日:2020年03月06日
新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じているため、セーフティネット保証5号の指定業種が追加されました。現在、当協会ではお申込を受け付けています。
セーフティネット保証5号の概要
適用の対象となる方
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかに該当する方。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者(※)
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(※)時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
保証限度額
無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証と別枠)
セーフティネット保証の詳細につきましては、経営安定関連保証(セーフティネット保証)のページをご覧ください。
指定業種(追加された業種を含む)の一覧については中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証5号のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。