ダイハツ工業の生産停止による影響に係るセーフティーネット2号が適用されました

 ダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い、同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限措置によりセーフティーネット保証2号が適用されました。

概要

ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、これらの者の事業活動に20パーセント以上依存している中小企業者の、上記理由により事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヵ月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10パーセント以上であり、かつ、その後の2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10パーセント以上の方を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が適用されました。

 

 

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

 

保証限度額

無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証と別枠)

 

セーフティネット保証の詳細につきましては、経営安定関連保証(セーフティネット保証)のページをご覧ください。

 

セーフティネット保証2号のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。

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