新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証の指定期間が延長されます

 新型コロナウイルス感染症に関する「危機関連保証」について、指定期間が令和3年6月30日とされていましたが、指定期間が変更され、下記のとおり延長される予定ですのでお知らせいたします。

変更前 変更後
令和2年2月1日~令和3年6月30日 令和2年2月1日~令和3年12月31日

 

危機関連保証の詳細につきましては、危機関連保証のページをご覧ください。

保証制度に関する情報は、中小企業庁ホームページでもご覧いただけます。

 

「危機関連保証」のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。

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