危機関連保証の指定期間をご確認ください

「危機関連保証」は、指定期間内に貸付実行をする必要があります。

指定期間をご確認のうえ、貸付実行までのスケジュールを、今一度ご確認願いますようお願いいたします。

 

危機関連保証 指定期間

令和2年2月1日~令和3年12月31日

 

・「危機関連保証」は、令和2年新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、制度創設以来初めて発動された保証制度です。制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

・指定期間が延長された際には、改めて当協会ホームページ等でご案内いたします。

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