危機関連保証の指定期間をご確認ください
掲載日:2021年10月11日
「危機関連保証」は、指定期間内に貸付実行をする必要があります。
指定期間をご確認のうえ、貸付実行までのスケジュールを、今一度ご確認願いますようお願いいたします。
危機関連保証 指定期間
令和2年2月1日~令和3年12月31日
・「危機関連保証」は、令和2年新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、制度創設以来初めて発動された保証制度です。制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
・指定期間が延長された際には、改めて当協会ホームページ等でご案内いたします。