新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証・セーフティネット保証5号の指定期間が延長されました

 新型コロナウイルス感染症に関する「危機関連保証」及び「セーフティネット保証5号」について、指定期間が令和3年1月31日とされていましたが、指定期間が変更され、下記のとおり延長されました。

危機関連保証

セーフティネット保証5号

(経営安定関連保証5号)

 変更前  令和2年2月1日~令和3年1月31日 令和2年5月1日~令和3年1月31日
 変更後  令和2年2月1日~令和3年6月30日 令和2年2月1日~令和3年6月30日

 

危機関連保証の詳細につきましては、危機関連保証のページをご覧ください。

セーフティネット保証の詳細につきましては、経営安定関連保証(セーフティネット保証)のページをご覧ください。

両保証制度に関する情報は、中小企業庁ホームページでもご覧いただけます。

 

「危機関連保証」及び「セーフティネット保証5号」のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。

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