新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます

 新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号について、指定期間が令和5年12月31日とされていましたが、指定期間が変更され、下記のとおり延長されます。

【変更前】
  • 指定事由 令和2年新型コロナウイルス感染症
  • 指定地域 全都道府県
  • 指定期間 令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
【変更後】
  • 指定事由 令和2年新型コロナウイルス感染症
  • 指定地域 全都道府県
  • 指定期間 令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

 

セーフティネット保証の詳細につきましては、経営安定関連保証(セーフティネット保証)のページをご覧ください。

セーフティネット保証に関する情報は、中小企業庁ホームページでもご覧いただけます。

 

セーフティネット保証4号のご利用に関するお問い合わせは、保証統括部保証推進課 、営業部及び各支店の保証課までお願いします。連絡先・アクセスについては、こちらをご覧ください。

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