伴走支援型特別保証制度

新型コロナウイルス感染症および令和6年能登半島地震による災害により経営への影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまの資金繰りを支援する制度です。通常、お客様にご負担いただく信用保証料について、国による負担軽減措置が講じられています。

対象者 
(資格要件)

次の(1)~(4)のいずれかを満たし、かつ、経営行動計画書を作成した方

経営安定関連4

(1)SN保証4号の認定を受けた方。

経営安定関連5号

(2)SN保証5号の認定を受けた方。

一般保証

(3)次のいずれかに該当する方。
①最近1か月間の売上高が前年同月と比較して5%以上減少している。
②最近1か月間の売上高総利益率が前年同月と比較して5%以上減少している。
③最近1か月間の売上高総利益率が直近決算と比較して5%以上減少している。
④直近決算の売上高総利益率が直近前期決算と比較して5%以上減少している。
⑤最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月と比較して5%以上減少している。
⑥最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算と比較して5%以上減少している。
⑦直近決算の売上高営業利益率が直近前期決算と比較して5%以上減少している。

災害関係特例

(4)激甚災害(令和6年能登半島地震)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。

制度の特徴

・信用保証料の一部を国が補助するため、少ない負担で事業資金の借入をすることが出来ます。

・元金返済の据置期間が最長5年あるため、新型コロナウイルス感染症の収束まで返済負担を少なくすることが出来ます。

・貸付実行後、経営改善に関する金融機関のフォローアップ(伴走支援)がセットとなります。
資金使途
経営安定関連4号・経営安定関連5号

経営の安定に必要な事業資金

一般保証

事業資金

災害関係特例

事業の再建に必要な事業資金

保証限度額 1億円
保証期間 運転・設備資金 10年以内(うち、据置期間5年以内)
返済方法 一括返済または分割返済
貸付利率 金融機関所定利率
担保 必要に応じて徴求する
連帯保証人

・必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証人を徴求しない。
【経営者保証免除対応】
次の①及び②を満たす場合、経営者保証を免除することができる。
①令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。  
②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

保証料率
経営安定関連4号・経営安定関連5号・災害関係特例

0.85%(経営者保証免除対応を適応する場合は1.05%)

ただし、0.65%相当の額(経営者保証免除対応を適応する場合は0.85%)を国が補助するため、実質負担率は0.20%

※条件変更に係る保証料は補助対象外

一般保証

下図「一般保証の保証料率・保証料補助」を参照。

※条件変更に係る保証料は補助対象外

留意点

・取扱期間は令和3年4月1日から、令和6年3月31日保証申込受付分までとなります。

・SN4号、5号の要件では、市町村長または特別区長の認定書を添付していただきます。

・災害関係特例要件では、罹災証明書を添付していただきます。

・金融機関による業況モニタリングが必要となります。

一般保証の保証料率・保証料補助

通常料率(責任共有対象)

区分
【1】
【2】
【3】
【4】
【5】
【6】
【7】
【8】
【9】

料率

1.75%

補助

0.75%

通常料率(責任共有対象外)

区分
【1】
【2】
【3】
【4】
【5】
【6】
【7】
【8】
【9】

料率

2.00%

補助

1.00%

経営者保証免除対応の場合(責任共有対象)

区分
【1】
【2】
【3】
【4】
【5】
【6】
【7】
【8】
【9】

料率

1.95%

補助

0.95%

経営者保証免除対応の場合(責任共有対象外)

区分
【1】
【2】
【3】
【4】
【5】
【6】
【7】
【8】
【9】

料率

2.20%

補助

1.20%
災害・経済危機等の発生時に経営を安定させたい