災害関係保証

大規模な災害や局地的に激しい災害よって直接被害を受けた中小企業・小規模事業者の事業の再建に必要な資金を、円滑に供給することを目的とした国の保証制度です。激甚災害法により指定された災害で、中小企業信用保険法の特例措置が適用される場合に、この制度が利用できます。

保証限度額 2億8,000万円
保証期間 20年以内(据置1年以内)
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じてご提供いただきます
保証料率 0.80%
災害・経済危機等の発生時に経営を安定させたい