新型コロナウイルス感染症により経営への影響を受け、借入が過大となった中小・小規模事業者の皆さまの、経営改善や資金繰りを支援する制度です。
本制度は、既存制度である「事業再生計画実施関連保証」(通称:経営改善サポート保証)に、新型コロナウイルス感染症の影響に係る時限措置として、各要件等の緩和や保証料の軽減措置を設けたものとなっています。
対象者 (資格要件) |
認定支援機関(中小企業再生支援協議会や金融機関等)の指導または助言を受けて作成された事業再生計画や、当協会の経営サポート会議等で作成した事業再生計画に基づく借入を行う中小企業者。 |
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制度の特徴 |
・事業再生計画を作成し、抜本的に経営改善を行う方を応援する制度です。 ・信用保証料の一部を国が補助するため、少ない負担で事業資金の借入をすることが出来ます。 ・元金返済の据置期間が最長5年あるため、新型コロナウイルス感染症の収束まで返済負担を少なくすることが出来ます。 ・貸付実行後、経営改善に関する金融機関のフォローアップ(金融機関によるモニタリング)がセットとなります。 |
資金使途 | 事業再生計画に基づく運転・設備資金、借換資金 |
保証限度額 | 2億8千万円(中小企業が組合等の場合は4億8千万円) |
保証期間 | 15年以内(据置期間5年以内) |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
担保 | 必要に応じて徴求する |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 なお、一定の要件(※)を満たす場合は、保証料率を割増(+0.2%)したうえで、法人代表者を連帯保証人としない取り扱いが可能です。(経営者保証免除対応) ※一定の要件とは、以下の①及び②となります。 ①令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること ②直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと |
保証料率 |
責任共有対象0.80%(うち0.60%に相当する金額を国が補助するため実質負担は0.20%となります) 責任共有対象外1.00%(うち0.80%に相当する金額を国が補助するため実質負担は0.20%となります) ※本制度に係る経営者保証免除対応を適用する場合には 責任共有対象1.00%(うち0.80%に相当する金額を国が補助するため実質負担は0.20%となります) 責任共有対象外1.20%(うち1.00%に相当する金額を国が補助するため実質負担は0.20%となります) ※条件変更に伴い追加して生じる保証料は補助の対象となりません。 |
留意点 |
・取扱期間は令和3年4月1日から、令和6年12月31日保証申込受付分までとなります。 ・金融機関による業況モニタリングが必要となります。 |
事業再生計画実施関連保証は、従来から新規事業資金はもちろん、既存保証の借換で活発に利用されてきました。借換に関しては別途要件がございますので、本制度のご利用に関するお問い合わせは事前に経営支援部経営支援課(℡027-219-6003)までお願いいたします。