経営力強化保証制度

金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行う際に利用いただける制度です。

新規取り扱いは終了しました。本制度には取り扱い期限が定められています。
(令和5年3月31日までに保証申込受付)

保証限度額 2億8,000万円
保証期間 一括返済の場合1年以内
分割返済の場合 設備7年以内(据置1年以内)、運転5年以内(据置1年以内)
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
担保 必要に応じ
備考 ・保証料率を概ね▲0.2%引下げ
・4半期毎に金融機関に対し事業計画の進捗報告をしていただきます

詳細情報

経営力強化保証制度は、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関(※)と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的とした保証制度です。

※ 認定経営革新等支援機関…中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項(平成24年8月30日施行)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家です。

制度の仕組み

経営力強化保証のポイント及びお客様のメリット

【1】中小企業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を通常料率より引下げし(概ね▲0.2%)、金融面だけではなく、経営の状態を改善する取り組みを強力にサポートします。

【2】中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期ごとに報告していただきます(金融機関は経営支援の実施状況を含め当協会に対して年1回の報告をします)。

「経営力強化保証制度(全国統一)」の概要

対象者 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、
自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
保証
限度額
2億8千万円(無担保保険に係る保証8千万円以内・普通保険に係る保証2億円以内) 
特別小口保険に係る保証 1,250万円以内   
※中小企業者が組合等の場合は、4億8千万円以内
保証割合 金融機関が選択した責任共有制度の方式
(ただし、責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金(平成19年9月30日以前に信用保証協会が申込み受付した保証であって保証割合が100%の保証を含む)を本制度で借り換える場合であって、信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は、責任共有制度の対象除外。)
対象資金 事業資金(ただし、事業計画の実施に必要な資金に限ります)
貸付形式 手形貸付・証書貸付とします。
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間 一括返済の場合  1年以内
分割返済の場合  運転資金5年以内、設備資金7年以内
(ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は、10年以内。なお、据置期間はそれぞれ1年以内。)
貸付金利 金融機関所定料率
保証料率

責任共有制度の対象の場合   0.45%~1.75%
責任共有制度の対象除外の場合 0.50%~2.00%
原則、申込時の信用力に対応した保証料率よりも1区分低い料率を適用。(※1、※2)
※1 貸借対照表を作成していない等により、当協会が保証料率の判定ができない場合は、通常の保証料率が適用されます。 
※2 特別な理由なく金融機関に対する四半期毎の報告を怠った場合、通常の保証料率が適用され、差額保証料を追加でお支払いただく場合があります。

区分 【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】
1.75% 1.55% 1.35% 1.15% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45% 0.45%
2.00% 1.80% 1.60% 1.35% 1.10% 0.90% 0.70% 0.50% 0.50%

※A(責任共有対象)、B(責任共有対象外)です。

担保 必要に応じて徴求させていただきます。
保証人 必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
添付書類 信用保証協会所定の申込資料のほか、以下の書面を添付してください。
【1】「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
【2】 事業計画書(申込人が策定したもの)
【3】 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)
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