新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況が厳しくなった中小企業・小規模事業者の皆さまの事業継続と経営の安定を図るための群馬県の制度資金です。通常、お客様にご負担いただく利子と信用保証料について、国による負担軽減措置が講じられています。
新規取り扱いは終了しました。本制度には取り扱い期限が定められています。(令和3年3月31日までに保証申込受付)
対象者 (資格要件) |
①セーフティネット保証4号の認定を受けた方(売上高等20%以上減少) ②セーフティネット保証5号(※)の認定を受けた方(売上高等5%以上減少) ③危機関連保証の認定を受けた方(売上高等15%以上減少) ※セーフティネット保証5号の認定要件のうち、売上高等の減少による要件のみが本制度の対象となります。原料等の仕入価格上昇によるものは対象になりませんのでご留意ください。 |
---|---|
制度の特徴 |
信用保証料の補助により負担が軽減されます 対象者①~③に該当し、売上高等の減少率が15%以上の場合、又は対象者②に該当し、個人事業主かつ小規模企業者(※)の場合は、信用保証料の全額を国が補助します。それ以外の場合は、信用保証料の2分の1を国が補助します。なお、補助の対象は、借入当初に発生する信用保証料のみです。返済条件の変更等の借入条件変更により追加的に生じる信用保証料については、補助の対象とはなりません。
利子の補助により負担が軽減されます 対象者①~③に該当し、売上高等の減少率が15%以上の場合、又は対象者②に該当し、個人事業主かつ小規模企業者(※)の場合は、利子の3年分を国が補助します。
※小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)を主たる事業とする事業者については5人)以下の事業者の方を指します。 |
資金使途 |
経営の安定に必要な事業資金(設備資金・運転資金) |
保証限度額 |
6千万円(対象者①・②に該当する場合は、セーフティネット保証の限度額以内、対象者③に該当する場合は、危機関連保証の限度額以内となる必要があります) |
保証期間 |
設備資金10年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金10年以内(うち据置期間5年以内) |
返済方法 |
原則として均等分割返済 |
貸付利率 |
1.1%以内 |
担保 |
原則として無担保とします。ただし、保証協会又は金融機関が既に設定している担保がある場合は、活用させていただくことがあります。 |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。なお、一定の要件(※)を満たす場合は、保証料率を割増(+0.2%)したうえで、法人代表者を連帯保証人としない取り扱いが可能です。(経営者保証免除対応) ※一定の要件とは、以下の①及び②となります。 ①直近の決算において資産超過であること ②法人と代表者との関係において保人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていない |
借換え について |
原則として、他の金融機関扱いの本制度の保証を、本制度の保証で借換えることはできません。ただし、以下の場合は借換えが認められます。 ①責任共有対象の本制度の保証を、責任共有対象外(100%保証)の本制度で借換える場合 ②経営者保証が付された本制度の保証を、本制度の経営者保証免除対応を適用した保証で借換える場合 |
保証料率 | |
留意点 |
市町村長または特別区長の認定書を添付していただきます。 元金返済の据置期間を1年超で設定する場合は、金融機関による業況モニタリングが必要となります。 |