「伴走支援型特別保証」、「群馬県サポート資金Gタイプ」を改正します
掲載日:2023年01月10日
令和5年1月10日、「伴走支援型保証」を改正いたしました。また、伴走支援型特別保証制度を要件とする県制度「群馬県経営サポート資金Gタイプ」についても本改正と同様の改正がなされます。
主な改正点
伴走支援型特別保証
1.対象者の要件拡充
(SN4号又はSN5号の認定取得、売上高減少率を5%以上に引き下げ、コロナ前決算
との比較を廃止、利益率減少についても対象となるよう拡充。)
2.提出書類の改正、新設
・売上高減少要件確認書、経営行動計画書の改正
・売上高総利益率減少要件確認書、売上高営業利益率減少要件確認書の新設
3.取扱期間の延長
・令和5年3月31日から令和6年3月31日までに延長。
4.借換要件の拡充
・危機関連指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)のSN5号を同額
以内に限り、SN4号での借換が可能となります。
・責任共有対象外の保証(責任共有制度導入前の保証を含む)を同額以内でSN5号
又は一般保証による伴走支援型特別保証で借り換える場合は、例外的に責任共有
対象外で取扱うことが可能です(100%保証を維持したままの借換)。
令和5年1月10日改正後に改正前の旧様式で保証申込受付をした場合、改正後の新様式
への差し替えが必要となります。
※伴走支援型特別保証の詳細についてはこちらをご確認ください。
※県制度の変更内容については群馬県のホームページをご確認ください。
改正後の照会回答事例集及び提出書類等は、金融機関専用ページにも掲載しています。