「伴走支援型特別保証」、「群馬県サポート資金Gタイプ」を改正します

令和5年1月10日、「伴走支援型保証」を改正いたしました。また、伴走支援型特別保証制度を要件とする県制度「群馬県経営サポート資金Gタイプ」についても本改正と同様の改正がなされます。

主な改正点

伴走支援型特別保証

1.対象者の要件拡充

  (SN4号又はSN5号の認定取得、売上高減少率を5%以上に引き下げ、コロナ前決算

   との比較を廃止、利益率減少についても対象となるよう拡充。)

2.提出書類の改正、新設

  ・売上高減少要件確認書、経営行動計画書の改正

  ・売上高総利益率減少要件確認書、売上高営業利益率減少要件確認書の新設

3.取扱期間の延長

  ・令和5年3月31日から令和6年331日までに延長。

4.借換要件の拡充

  ・危機関連指定期間中(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)のSN5号を同額

   以内に限り、SN4号での借換が可能となります。

  ・責任共有対象外の保証(責任共有制度導入前の保証を含む)を同額以内でSN5

   又は一般保証による伴走支援型特別保証で借り換える場合は、例外的に責任共有

   対象外で取扱うことが可能です(100%保証を維持したままの借換)。

 

  令和5年1月10日改正後に改正前の旧様式で保証申込受付をした場合、改正後の新様式
  への差し替えが必要となります。

 

  ※伴走支援型特別保証の詳細についてはこちらをご確認ください。

  ※県制度の変更内容については群馬県のホームページをご確認ください。

 

  改正後の照会回答事例集及び提出書類等は、金融機関専用ページにも掲載しています。

 

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